【大切なお知らせ】マイナンバーカードの保険証利用について
当院ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。(オンライン資格確認システム)
下記の窓口に設置している顔認証付きカードリーダーに患者さんのマイナンバーカードを提示いただくことで、簡単に認証できます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、事前に登録が必要です。
※当院でも登録が出来ますが、登録完了までに時間がかかるため事前登録されることを推奨します。
※マイナンバーカードが無くても、これまでどおり健康保険証での受診も可能です。
詳細は下記の厚生労働省ホームページを参照ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
■顔認証付きカードリーダーの設置場所
外来棟1階 医事課2番窓口(初診受付)
■マイナンバーカードでできること
・健康保険者証としての利用
(健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証の確認)
・保険資格有無の確認
■マイナンバーカードでできないこと
・各種医療証の確認
(乳児医療・身体障害者医療・難病医療・特定疾患・精神医療・更生医療・その他医療証等の確認)
上記確認の際には必ず原本をご持参ください。
※上記各種医療証をお持ちの方は受診の際に、必ず原本をご持参ください。
以上
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